基本的な考え方

TOYOは、マテリアリティである「人々の豊かな暮らし」と「多彩な人がいきいきと働く社会」の実現に向けて、グループ各社を含めたグローバルな事業活動において影響を受ける全ての人々の人権を尊重することが基盤であると認識しています。かかる認識のもと、人権尊重の取組みを更に推進し、その責務を果たすべく、「役職員行動規範」「サステナビリティ基本方針」のもと、「人権基本方針」を定めています。

この「人権基本方針」のもと、TOYOは「国際人権章典*1」及び国際労働機関(ILO)の「労働の基本原則および権利に関する宣言*2」に規定される人権を尊重し、国連グローバルコンパクトの10原則*3に賛同するとともに、国連の「ビジネスと人権に関する国連指導原則」に従い人権尊重の取組みを推進します。

*1 「国際人権章典」は国連で採択された「世界人権宣言」および「経済的、社会的、文化的権利に関する国際規約」、「市民的、政治的権利に関する国際規約」などの総称。
*2 中核的労働基準として「結社の自由および団体交渉権の効果的な承認」、「強制労働の廃止」、「児童労働の撤廃」、「雇用および職業における差別の排除」、「安全で健康的な労働環境」の5分野10条約を定めている。
*3 国連グローバルコンパクトは国連と民間企業・団体が連携し、持続可能な成長を実現するための世界的枠組みであり、企業が遵守すべき原則として「人権」、「労働」、「環境」、「腐敗防止」の4分野にわたる10原則を定めている。

人権尊重の推進体制

人権尊重の取組みを着実に進めるため、TOYOは経営執行会議の諮問機関であるサステナビリティ委員会(Chief Compliance Officerが委員長)の下に人権分科会を設置しています。また、グループ会社とも連携を取りながら、グローバル体制のもと、人権尊重の取組みを推進しています。

人権デュー・ディリジェンスの実施

TOYOは自社の事業活動に関係する人権への負の影響を特定・評価し、防止・軽減するために人権デュー・ディリジェンスに着手しています。

特に優先すべき人権課題として、下記の5項目をあげ、優先的に取組んでいます。

注)上記5項目の策定にあたっては「国連グローバルコンパクト(UNGC)原則」、「国際労働機関(ILO)の中核的労働基準の5分野」などの国際規範をベースとし、産業別人権リスク(「UNEP-FI」などの国際的指標・ツール、同業他社事例など)を参照のうえ、深刻度・発生可能性に基づき、当社として優先すべき人権課題を抽出しています。

人権リスクに関する救済と対話

TOYOはグローバルな事業活動における全ての人権リスクに対応するため、各グループ会社に苦情処理窓口を設け、報告に対しては適切かつ真摯に対応するとともに、万一、自らが人権に対する負の影響を引き起こし、助長し、または直接関係したことが明らかになった場合は、適切な手続きを通じてその是正や救済に努めます。

また、人権リスクに関する外部専門家を活用するとともに、負の影響を受ける人々やその他の関連するステークホルダーとの対話・協議を真摯に行っていきます。

サプライチェーンにおける人権尊重の取組み

TOYOは自らの「人権基本方針」をグループ全体の役職員に適用するとともに、サプライヤーや協力会社など、サプライチェーンを構成する全てのビジネスパートナーに当該方針を支持いただけるように働きかけ、連携しながら人権の尊重に取り組んでいきます。
このため、TOYOは「取引基本方針」を制定し、全てのビジネスパートナーに対して、国際規範と法令等を遵守したうえで人権を尊重するとともに、あらゆる差別の排除、安全・快適な職場環境の整備、環境への配慮に努めるよう理解を求め、ともに「人々の豊かな暮らし」と「多彩な人がいきいきと働く社会」の実現に取り組んでいきます。

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