取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制
当社は監査役会設置会社である。取締役会は、経営および業務執行に係る全ての重要事項について審議・決定を行うとともに、職務執行に関する取締役相互の監視と監督を行う。また、当社は最高経営責任者である取締役社長の諮問機関として経営執行会議を設置し、業務執行に関する主要事項の報告・審議を行う。
取締役および使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 当社は、職務の執行が法令等に適合することを確保するため、役職員行動規範、コンプライアンス・マニュアル、その他関連する規程を定める。また、取締役、執行役員および従業員は、誓約書を提出し、これらを遵守する。
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当社は、Chief Compliance Officer(CCO)を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する啓蒙・推進活動およびコンプライアンス体制の運営・監視に努める。
- コンプライアンス委員会が、啓蒙・推進活動を立案し、同委員会事務局および各部門長が中心となりこれを実施する。
- 各部門長は、職務の執行において準拠・遵守すべき法令等を整理・確認し、業務手順書やチェックリスト等の整備・改定を行い、運用の徹底に努める。
- コンプライアンス委員会は、コンプライアンス違反事案について報告を受け、その対応状況についてレビューを行う。
- コンプライアンス委員会は、上記の実施状況の確認とその評価を行い、CCO がこれを定期的に取締役会、経営執行会議へ報告する。取締役会は、この報告を受け、年1 回のマネジメントレビューを実施する。
- 当社は、法令違反その他コンプライアンスについての内部通報制度を整備し、取締役会、監査役会へ適切な報告がなされるための体制を整える。このため、相談・通報窓口を社内・社外に設置するとともに、社内規程において、通報者に対する通報を理由とした不利益な取扱いを禁止する。
- 監査役は、定期的、随時に取締役の職務執行につき法令及び定款に違反する重大な事実がないか、また取締役会等の経営判断につき取締役の善管注意義務・忠実義務の観点から不当な点がないかを監査する。また、監査役ならびに内部監査部門は、各部門におけるコンプライアンスの状況について監査を実施し、取締役会等に報告する。
- 当社は、金融商品取引法で求められる財務報告の信頼性を確保するため、内部統制体制の整備・運用・評価を実施する。
- 当社は、反社会的勢力に対しては一切の関係をもたず、不当要求を受けた場合等の事案発生時には、総務部を対応統括部署として警察および顧問弁護士等と連携し毅然とした態度で対応する。
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- 当社は、取締役の職務の執行に関する情報(株主総会議事録、取締役会議事録、経営執行会議の記録、経理に関する帳票類などの経理資料等)については、法令ならびに文書管理基準に従い、適切に保存および管理する。
- 当社は、個人情報の保護を含む全般的な情報については、情報資産マネジメント規程および HSSE・品質・情報セキュリティ基本方針に従い、適切に保存および管理する。
損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 当社は、当社の業務全般について、事業環境の変化を含めリスクの可能性のある事象を識別し、リスクの分類、分析、評価、対応を行うプロセスおよびその所管部門、関連規程等を明確化させ、リスク管理体制を整備する。
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当社は、諸規程、手順書、業務フロー等を整備し、次のとおり運用する。また、当社が認識すべき主要なリスクについては、これを整理し、共有化を図る。
- 重要案件の基本方針を取締役会および経営執行会議に諮り、承認を得る。
- 経営執行会議の下部機関としてリスク対策委員会を設け、プロポーザルおよびプロジェクトに関するリスクの詳細な評価と対応策の検討を行う。
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当社は、当社の事業や財産・名誉・信用や役職員の生命・身体に重大な損害を与え、適正、適時に対応を怠った場合に当社の存在を危うくするような緊急かつ重大な危機が発生した場合に機動的に対応するため危機管理規程を定め、これに基づき次の危機管理体制を確立する。
- 危機管理体制としては、平時においては、常設の危機管理チームおよび関連各部門が危機に繋がる可能性を早期に察知・把握し、危機発生時においては、社長直轄の危機対策本部が危機対応に関する全ての事項について必要な意思決定を行う。
- 危機管理規程に基づき、事業継続計画を定め、発生時の緊急体制と運営方法等を策定し、予防措置、教育・訓練等を実施するとともに、計画の定期的な点検および不備の是正を行う。
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 中長期の経営戦略や経営の重要事項を決定するため、月 1 回の定例取締役会、3ヶ月に一度の業務執行状況報告取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
- 取締役の職務の執行を迅速かつ効率的に行うため、執行役員制度を設け、取締役会において執行役員を選任し、取締役の監督のもと、委嘱された業務の執行にあたらせる。また、経営執行会議において役付執行役員を中心に業務の執行に関する事項を報告、審議する。
- 変化の激しい市場環境のもとで、経営の意思決定の迅速性を確保するとともに、透明性のある合理的な経営判断を行うため、取締役会および経営執行会議に関する規程や付議基準等について定期的な見直しを行う。また、同様の観点から、各役職の業務執行の権限、責任、執行手順などを定めた組織・職務権限規程等の規程についても定期 的な見直しを行う。
企業集団における業務の適正を確保するための体制
- 当社は、グループ各社の健全な経営および効率的な職務の執行を促進させるべく、グループ会社管理規程を定め権限と責任を明確にし、グループ経営管理部門が事業計画・運営方針・利益目標等について当社とグループ各社との調整およびグループ経営に関する全社的課題への対応を行う。
- 当社は、関連するグループ会社を支援して EPC(設計・調達・工事)を遂行するための基盤と機能を強化するとともに、営業に関するグループ戦略の共有と連携を行う。
- 当社は、グループ会社における現地法制等との適合性も考慮し、グループ全体のコンプライアンス体制の整備と運用を行う。また、財務報告の信頼性確保に向けた取り組みおよび安全保障貿易管理制度遵守の徹底についても、関連各部門が連携して実施する。
- グループ会社は、各社ごとのリスク管理体制および危機管理体制を整備するとともに、グループ経営に重要な影響を与えるリスクについては、グループ経営管理部門が各社状況を的確に把握し管理する。
- グループ経営管理部門は、グループ会社に対して、内部監査部門、経理財務部門、監査役と連携して、業務執行状況および財務状況に関する定期的な報告を求め、管理・統制を計画的に実施する。
- 持分法適用会社に対しては、その持分および負担すべき責任の割合に応じた適切な管理体制を構築し、グループ経営管理部門が管理を実施する。
- 当社は、大株主2社(三井物産株式会社、三井化学株式会社)との諸取引にあたっては、案件審査や取引条件の設定など、他の取引先と同様に、透明性をもって審議を行う。
- 当社は、少数株主の存在する子会社の経営に関しても、少数株主の利益を尊重し、不正・不当な取引を強要することがないよう、透明性をもって審議を行う。
監査役の職務を補助する使用人に関する事項
- 当社は、監査役の職務を補助するため、監査役会事務局を設置する。監査役会事務局担当者は、(7)項に述べる監査環境を踏まえ、関連各部門との兼務者とするが、使用人の監査関連職務遂行の際の指揮・命令権者は監査役とする。
- これらの体制および独立性を確保するために、監査役会事務局担当者は、監査役の承認を得て指名され、異動、懲戒等の人事事項については監査役と事前協議のうえ実施されるものとする。
監査役への報告体制および監査役監査の実効を確保するための体制
- 常勤監査役は、経営管理上重要なすべての会議に常時出席する。
- 当社は、代表取締役と監査役との四半期ごとの定期協議の場を設け、会社事業環境とリスク、会社が対処すべき課題、監査役監査環境整備の状況、監査上の重要課題等についての意見交換をする。
- 監査役は、内部監査部門との定期的および随時の協議を通じ、監査役監査と内部監査との連携を図る。
- 常勤監査役は、定期的および随時に各部門の監査ヒアリングならびに国内外の主要子会社および建設現場の往査を実施する。また、取締役は、往査体制を充実させる。
- 常勤監査役は、監査役監査基準の内容および運用方針を取締役会等に報告し、取締役および執行部門の監査協力を図る。
- 取締役は、経営管理上の重要決裁文書や報告文書等が、定期的に、または、事象の発生や意思決定の都度、常勤監査役に遅滞なく報告されること、また、監査役への報告者に対する報告を理由とした不利益な取扱いがされないことを常に徹底する。
- 取締役は、監査役による監査に協力し、監査にかかる諸費用については、監査の実効を担保するべく予算を措置する。