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業務遂行に当たっては、国内外の法令、社内規定を遵守し、世界に通用する良識と社会通念に基づき、公正を旨とする。
- 国際的なビジネスにより会社利益とカスタマー・サティスファクションを獲得するために、内外の法令と社会通念をよく理解し、これを遵守する。
- 企業の成果を達成するに当たって、社内規定を遵守することを基本として、良いコミュニケーションに努める。
- 会社の成果を上げ、また社会的な信用を高めるため、高い企業倫理と社員倫理を保つ。
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世界の人々の人権を互いに尊重し、差別・ハラスメントを行わない。
- 世界各国の歴史、文化、習慣をよく理解し、これを尊重する。
- 人種、宗教、信条、性別、社会的身分、国籍、年令、障がいなどによる差別を行わず、人権を尊重する。
- セクシャルハラスメント、パワーハラスメントなど公序良俗に反する行為により職場の健全な環境、風紀、秩序を乱さない。また、特にセクシャルハラスメントなどにより訴訟問題を引き起こさないよう厳重に注意する。
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海外事業の遂行にかかわる全ての国際的な取り決めを遵守する。
- 国際的なプラントビジネスを展開するに当たり、海外事業、輸出入、税法に関する国際的な取り決めを良く理解し、適切に対処する。
- 世界各国の商習慣、法体系の違いを良く理解し、事業展開に当たっては、これに関する対策とコミュニケーションに努める。
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環境保全に関する国際的な条約・法令等を遵守し、地球環境に配慮した事業活動と、品質とセキュリティーならびに安全・衛生・健康の向上に関する基準を遵守した事業活動を行う。
- 21世紀の最大のテーマの一つは地球環境保全にあることを理解し、エンジニアリング・ビジネスにあたって、産業・経済発展と環境保全の調和を図り、環境保全に関して前向き、積極的な取り組みを行う。
- 環境保全の面で社会貢献に資するため技術開発・商品開発に努める。
- 品質とセキュリティーの向上ならびに安全・衛生・健康の維持と向上が事業活動における信頼獲得の源泉であることを理解し、前向き、積極的な取り組みを行う。
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会社の知的財産、情報を適切に管理することはもちろん、社外、顧客から得た情報や第三者の知的財産についても適切に取り扱う。
- 会社の秘密情報、財産的情報は企業価値の根源であるため、これを厳密に管理し、情報セキュリティーを厳守する。
- 会社の秘密情報、財産的情報を第三者に漏洩せず、自己の利益のためにこれを利用せず、また会社に不利になる目的でこれを使用しない。
- 社外、顧客、第三者の秘密情報、財産的情報、知的財産について慎重に取り扱い、法令違反を起こさない。
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各国の法規に従い、株式等の不公正取引(インサイダー取引)は行わない。
- 株価に影響する当社や国内外の取引先の会社情報を知った場合は、その情報が公表されるまでは、その株式等の売買(インサイダー取引)は行わない。
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財務・会計に関する記録や報告は法に従い適時・適切に行う。
- 財務・会計報告は、適切・正確で適時に行う。虚偽・または誤解を招く財務・会計に関する記録・記載を行わない。
- 当社は、公正な投資家保護のため、法令等の定めにより会社情報を適時・適切に開示する。
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会社の利益に反する行為は行わない。また、公私のけじめをつける。
- 第三者、自己の利益を実現する目的で、会社の利益に反する行為を行ってはならない。
- 会社の発展、社会への貢献など公の利益を第一義とし、私の利益を公の利益に優先してはならない。
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国内外の顧客、関係先との交渉、コミュニケーションに当っては、各国の法令に従い、また、国内外のビジネス展開上の習慣についても、節度を保つ範囲で行う。
- 公務員やこれに準ずる者に対し、その職務権限に関し金銭、贈り物、接待その他の経済的利益を供与することは、法令、公序良俗に違反することを理解し、これを行わない。
- 取引先の役職員に対し、社会通念を超える金銭、贈り物、接待その他の経済的利益を供与することは健全な商取引を超えるものであることを理解し、これを行わない。
- 取引先等の役職員から、会社利益に反する、また社会通念を超える経済的利益を受領しない。
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反社会的な勢力には毅然として対応し、一切の関係を持ってはいけない。
- 反社会的勢力から不当な要求を受けた場合は、金銭等による安易な問題解決を行わない。
- 反社会的勢力および反社会的勢力と関係ある取引先とは、いかなる取引も行わない。
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本規範に違反する行為は、速やかに内部通報窓口に報告する。
- 役職員は、違反の有無に関する事実調査に協力する。
- 重大な違反の事実が明らかになった場合は、違反者およびその管理監督責任者は社内規則により懲戒処分に処する。
- 会社は、違反行為に関する報告を行ったもの、または事実調査に協力した役職員が不利な取り扱いを受けないよう、厳密な管理を行う。
【注】各事業本部、本部、部室の業務遂行における法律・コンプライアンスの判断においては、独自の判断のみに終始せず、事前に、必ずコンプライアンス室長に相談するものとする。